死亡届に添付する届出人別 必要書類!死亡後の各種手続きなどを説明

死亡後には、必要な手続きが沢山あります。死亡届の手続きには提出期限があるので、忘れると失効してしまいます。

ここでは、死亡届に添付する必要書類や、死亡後にしなければいけない各種手続きなどを説明しています。届出人によっても必要書類が違うので、注意する必要があります。

また、遺族が必要に応じて手続きしなければいけない届出もあるので、一覧にしてまとめてみました。

 

 

死亡届に必要な書類

死亡届では、届出人の所在地の市役所に提出しなくてはいけません。

または、死亡者の死亡地、本籍地の市役所に届けることになっています。

必要書類をそろえて、提出期限内に提出します。

死亡届に添付する必要書類(遺族の場合)

遺族が死亡届を提出する場合は、死亡届の他にも必要なものがあります。

1.死亡届(死亡診断書が右側についているもの)

2.死亡診断書(死亡検案書)

3.届出人の印鑑(届書に押印したもの 認印可)

4.国民健康保険被保険者証(平日及び土曜日の開庁時間内に来庁されるとき)

5.後期高齢者医療被保険者証(平日及び土曜日の開庁時間内に来庁されるとき)

6.登記事項証明書(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け出る場合

7.裁判所の謄本及び確定証明書(後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け出る場合

後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人の場合の必要書類

後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届け出る場合は、「登記事項証明書」または「裁判所の謄本及び確定証明書」のどちらかの書類が必要です。

死亡した人との、法的関係を明らかにするためです。

登記事項証明書または裁判所の謄本及び確定証明書は、いずれも原本を提出します。

原本の還付を希望する場合は、原本と相違ない旨を原本を複写したものに記載し、届出人が署名したものを合わせて持参する必要があります。

死亡診断書、死亡検案書を得られない場合の死亡届は?

地震、山火事などの天災や、何らかの事由によって御遺体が発見されていない場合でも、死亡届は提出できます。

法務省を参照「御遺体が発見されていない場合でも死亡届を提出できます

 

死亡後に必要な各種手続き

死亡後に遺族がやらなくてはいけない手続きは、死亡届だけではありません。

必要な各種手続きを、死亡届も含めて全てまとめてみました。

死亡届

国内で亡くなった場合、届出義務者は死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡届は提出しなければいけません。

国外の場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内です。

火葬許可申請書の提出・火葬許可証の受領

火葬を行うには、「火葬許可申請書」を提出しなければいけません。

市町村長の許可が必要で、この許可を受けると「火葬許可証」が発行されます。

火葬許可証は、火葬許可申請書の提出が必要な自治体と、死亡届を提出するだけで許可証を発行してくれる自治体があります。

世帯主の変更

故人、3人以上の世帯の世帯主であった場合、死亡から14日以内に届け出ます。

世帯が夫婦2人だけだった場合は必要ありません。

年金受給停止の手続(国民年金・厚生年金)

国民年金の被保険者が死亡すれば年金の受給資格がなくなりますので、その遺族は14日以内に「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。

提出先は、年金事務所または街角の年金相談センターです。

従業員が死亡した場合は、事業主が事実発生から5日以内に「厚生年金保険被保険者資格喪失届」を日本年金機構に提出しなければなりません。

原則、被保険者の資格を喪失する日は、その事実があった日の翌日です。

 

健康保険証の返還

亡くなった方の健康保険証の返却と資格喪失届は、死亡後14日以内に提出します。

提出先は、死亡者の住民票のある市区町村役場です。

相続税の申告と納税

相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産が基礎控除額を超える場合に必要です。

また、相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合にも必要です。

基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行います。

期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

相続税の申告書の提出先は、被相続人の住所地を所轄する税務署です。

財産を相続した人の住所地を所轄する税務署ではないので、注意しましょう。

納税は申告期限(10ヶ月以内)までに、行うことになっています。

税務署または金融機関や郵便局の窓口でできます。

国民年金の死亡一時金請求

死亡一時金は保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができます。

国民年金死亡一時金請求書は、住所地の市区町村役場、または近くの年金事務所、年金相談センターの窓口に備え付けてあります。

提出先は住所地の市区町村役場の窓口です。

または、近くの年金事務所、年金相談センターでも手続きできます。

死亡届が受理された日の翌日から2年以内に死亡一時金の請求がある場合、死亡一時金が支払われます。

必要に応じて死亡後に届ける手続き

必要によっては、遺族が届出なければいけない手続きがあります。

忘れると失効してしまい、大変な損失を被ることもあるので注意しましょう。

必要に応じて届ける手続き

手続き提出期限備考
遺言書の検認遺言書が公正証書でない場合
介護保険資格喪失届14日以内
生命保険金の請求2年以内生命保険に加入していた場合
遺族年金の請求5年以内
相続放棄3ヶ月以内相続財産をすべて放棄する場合
預貯金の名義変更相続確定後
株式の名義変更相続確定後
不動産の名義変更相続確定後

必要書類も提出しなくてはいけませんが、亡くなられた方のお葬式の準備もしなくてはいけません。

親族やご友人、知人から供花や花輪などのお花を頂いた場合、お礼やお返しはどのようにしたらよいでしょうか?

お花のお礼については、こちらのサイトで詳しく紹介しています。

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まとめ

家族が亡くなった時は、葬式など慌ただしく忙しいです。

しかし、死亡後に行わなければならない手続きが沢山あります。

手続きには提出期限があるので、亡くなられた方の身辺整理をして、どんな手続きを行えばよいのか把握する必要があります。